| 社労士オフィスみやざき- 神奈川県 藤沢市 ・ 横浜市 の 社会保険労務士/ 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請 |
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【社労士 宮崎貴幸の公式ブログ】 |
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 【便利な各種労務管理 書式集】 |
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| 社労士オフィスみやざき:HOME > 報酬額について |
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| <報酬額について> |
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社労士オフィスみやざきでは、お客様のお話をお伺いし状況を把握した上で、報酬額(料金)のご提示をさせていただいております。
もちろん、『報酬額表』を備えておりますので、その『報酬額表』をご提示しながら、それに基づき、ご説明の上、お見積もりいたします。
ただ、当然のことながら、お客様により状況はさまざまで、必要となるものが異なるため、このホームページ上には『報酬額表』を掲載しない方針とさせていただきます。
お客様のお時間が許すようでしたら、ぜひ一度お会いしてお話をさせていただきたいと思います。
お見積は【無料】で行なっておりますので、お気軽にお問合せください。
お問合せはこちらから

◇顧問契約について◇
『業務委託契約』を締結していただき、人数規模等により、毎月一定額の顧問報酬をいただきます。
顧問契約範囲の業務内容は下記のとおりです。
□ 労働者の入退社等、労働・社会保険に関する基本的手続き
□ 労働保険料申告手続き(定期:年1回)
□ 社会保険算定手続き(定期:年1回)
□ 労働災害時の給付申請手続き
□ 助成金の提案、情報提供
□ その他、人事・労務に関する相談、指導
社労士オフィスみやざきでは、『労働保険料申告手続き』および『社会保険算定手続き』についても、別途のご請求をせず、顧問報酬の範囲とさせていただいております。
その他、顧問契約の範囲外の手続きにつきましては、業務着手前に都度お見積書を作成し、ご了解を得てから行ないます。
まずはお気軽にお問合せください。
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◇スポット業務について◇ 「顧問契約を結ばず、今回の業務のみ依頼したい。」というお客様もいらっしゃるため、『スポット業務』として、ご依頼業務のみのご依頼もお請けしております。
スポット業務のご依頼で多いのは、以下のような業務です。
□ 就業規則等、社内規程の作成、見直し
□ 労働保険、社会保険の新規適用手続き(新規加入)
□ 労働保険料申告手続き、社会保険算定手続き
□ 労働者派遣事業の届出(特定)、許可申請(一般) etc
ただし、ご依頼の内容により、顧問契約を結んでいただいた方がトータルコストで安くなる場合がございますので、その際はご提案させていただきます。
まずはお気軽にお問合せください。
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◇報酬比較をする場合の注意点◇
1.トータルコストを考える
顧問契約の範囲に何が含まれるのかを確認してください。
「月額の顧問報酬は安いのに、簡単な手続きをお願いしたら別途報酬が追加された。」という
ケースもございます。
まずは、レギュラーで発生しそうな手続き等を含め、年間トータルコストを検討してください。
2.「安かろう悪かろう」はNG
もちろん、「誰がやっても同じ結果の出る手続き」は、報酬は安いに越したことはありません。
私も、『同じボールペン』なら、高いA店より安いB店で購入します。
しかし、当事務所がご提供するものは、製品ではなく、経験や知識、知恵、フットワークなどの
スピード、情報提供、そして気持ちを含めた『サービス』です。
たとえば、『就業規則の作成』。
人により、就業規則に対する考え方や作り方、どの程度までフォローしてくれるかは様々です。
A事務所の就業規則とB事務所の創る就業規則には良くも悪くも差があります。
当事務所にご依頼いただくお客様からも、「これは安い!」と就業規則の作成を依頼したところ、
結局問題だらけだったという話も聞くことがあります。
報酬での判断ももちろん大切な要素ですが、貴社にとって何が必要か、どこまでフォローしてくれ
るか等をしっかり確認した上でご判断ください。
当事務所では、適正な報酬をいただき、適正+αの結果をお返しすることを念頭にお客様への対
応をさせていただきます。
当事務所では、お客様が納得されるよう、ご説明させていただきます。
まずはお気軽にお問合せください。 お問合せはこちらから

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