就業規則
事務所概要
無資格者はもちろん、経営コンサルタント会社などの法人組織の会社や、労務管理士と称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、法律違反となります。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持していますので、依頼する際には気兼ねなく提示を求めましょう。
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