| 社労士オフィスみやざき- 神奈川県 藤沢市 ・ 横浜市 の 社会保険労務士/ 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
|

【社労士 宮崎貴幸の公式ブログ】 |
|
|
|
|
|
|
|
 【便利な各種労務管理 書式集】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社労士オフィスみやざき:HOME > トピックス > 法改正、制度改正情報 > 外国人雇用状況届 |
|
| <Topics> |
 |
〜外国人雇用状況届出制度が創設されました〜
法改正により、2007(平成19)年10月1日付で、『外国人雇用状況届出制度』が始まりました。
いままでは、高齢者、障害者とともに外国人の雇用状況は、毎年6月1日付の状況を6月30日までに報告することになっていましたが、その3つの雇用状況報告の中から、外国人のものだけが抜き出され、入社・退社のたび、随時、ハローワークへ届出することになりました。
それに伴い、毎年6月1日に行なっていた外国人雇用状況報告はなくなります。
その外国人雇用状況届のやり方は下記の3通りです。
(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、
在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ます。
※
届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、
生年月日、性別、国籍等を記載して届け出ます。
※
届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。
(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)
(3) 2007年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、
生年月日、性別、国籍等を記載して届け出ます。
※
届出期限は平成20年10月1日までです。
(ただし、この間に離職した場合は、(1)又は(2)に従い届出)
その他、在留資格や期限の確認方法など、パンフレットをご参照ください。
(厚生労働省ホームページ↓↓↓)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/dl/index01.pdf
また、上記改正に併せ、10月1日より、事業主に対し、外国人労働者の雇用管理の改善および再就職支援の努力義務が課されます。
参考:『外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針』
届出を怠ったり、虚偽の届出をすると、罰則の適用(30万円以下の罰金)もありますので、ご注意ください。

|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
| Copyright(C) 2006 SharoushiOfficeMiyazaki(Takayuki Miyazaki)All Right Reserved |
 |