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社労士オフィスみやざき:HOME > トピックス > 法改正、制度改正情報 > 最低賃金額改定
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〜地域別最低賃金額が改定されます〜

平成19年度の地域別最低賃金額が決定されました。
全48都道府県で、時給換算額
7円〜20円の引上げとなっています。
施行日は
10月19日〜10月30日となっており、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  739円(719円) 10/19施行
 神奈川県 736円(717円) 10/19施行
 埼玉県  702円(687円) 10/20施行
 千葉県  706円(687円) 10/19施行
 茨城県  665円(655円) 10/20施行
 栃木県  671円(657円) 10/20施行
 群馬県  664円(654円) 10/19施行
             ※( )内は、改定前のもの

上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という
「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。

その他、全国の最低賃金等の詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0907-2.html







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