社労士オフィスみやざき- 神奈川県 藤沢市 ・ 横浜市 の 社会保険労務士/ 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請
社労士オフィスみやざき - 神奈川県 藤沢市・横浜市 の 社会保険労務士 / 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請
社労士オフィスみやざき:HOME HOME 業務案内 業務案内

就業規則トップ 就業規則

助成金トップ 助 成 金

事務所概要 事務所概要

社労士オフィスみやざき:お問合せ お問合せ サイトマップ

社労士オフィスみやざき:助成金小冊子プレゼント

Main Menu
 トピックス トピックス
 事務所概要 事務所概要
 業務案内 業務案内
 就業規則トップ 就業規則
 助成金トップ 助 成 金
 キャンペーン情報トップ キャンペーン情報
 報酬額について 報酬額について
 よくある質問 よくある質問
 社労士オフィスみやざきHOME HOME

社労士オフィスみやざき:お問合せ

20代社労士の開業奮闘記【ブログ】
【社労士 宮崎貴幸の公式ブログ

社会保険労務士(社労士)とは

→社労士の説明および依頼の
  メリットをご紹介しています

ご契約までの流れ

→お問合せ・ご相談から、
  ご契約までの流れをご紹介

人事・労務管理書式集
【便利な各種労務管理 書式集】

ビジネスサポートネットワーク

→協力士業・企業のご紹介

リンク集
関係官庁/団体 社労士1
社労士2 行政書士
その他士業 士業検索/資格
and more…
リンクについて(相互リンク)

社労士オフィスみやざき:HOME > トピックス > 法改正、制度改正情報 > 労働契約法施行
<Topics>

〜労働契約法が創設されました(平成20年3月1日施行)〜

『労働契約法は、平成19年11月28日臨時国会で可決成立しました。
施行は成立より3ヶ月以内とされており、3月1日付で施行されることとなりました。

さて、新しく制定された法律である『労働契約法』とは何でしょうか?

簡単に言うと、年々増加する
労使間のトラブルに対応し、個別の労働関係の安定を目的のひとつとしたのがこの労働契約法です。
いままでは、個別の労働関係を規律する法律は『労働基準法』』のみだったため、体系的でわかりやすく、紛争の解決や未然防止のためのルールとして、労働契約法を立法し、労働契約が円滑に継続するための基本ルールと位置づけられました。
つまり、労働契約法は
『労働契約に関するルールブック』といったところでしょう。

内容としては、いままで判例等で法理化されていたものを『法律』として明文化したものが主となります。
よって、労務管理方法を大幅に変更しなければならない、というわけではなく、いままでどおりの注意を払い、労務管理行なっていくこととなるでしょう。
ただし、就業規則や労働契約の位置づけが重要となっていますので、これまであまり気にしていなかった会社にとっては注意が必要です。

それでは、主な概要を見ていきましょう。

1.労働契約について
会社と労働者の間には、『労働契約』が締結されていることになります。ここでは労働契約の原則を明記しています。
(1) 労使対等の立場での合意
労働者と使用者が対等の立場でその合意に基づいて締結し、変更すべきものであるとしています。
(2) 実態に応じた均衡の考慮
就業の実態に応じて均衡を考慮し締結または変更すべきものであるとしています。
(3) 仕事と生活の調和に配慮(ワークライフバランス)
仕事と生活の調和を配慮し締結または変更すべきものであるとしています。
(4) 労働契約の遵守
労使双方とも、信義に従い誠実に権利を行使し、義務を履行しなければならないとしています。
(5) 権利濫用の禁止
労使双方とも、労働契約に基づく権利の行使について、その権利を濫用してはならないとしています。
(6) 契約内容について労働者の理解を深める事
使用者が提示する労働契約内容は、できる限り書面で示し労働者の理解を深めることとしています。
(7) 使用者の生命・安全確保の配慮
使用者は、労働者がその生命・身体等の安全を確保し労働できるよう配慮するものとしています。

2.労働契約と就業規則の関係
(1) 就業規則による労働条件の決定
労働契約を締結する場合、合理的な労働条件が定められている就業規則を周知しているときは、その就業規則に定める内容による労働契約が締結されているとされます。
ただし、個別の労働契約の内容が就業規則の内容を上回る条件で締結されている場合は、その契約の内容が優先されます。
また、就業規則の内容に達しない個別契約は無効とされ、就業規則の内容が優先されます。
(2) 就業規則の変更
使用者が就業規則を変更し、労働契約の内容を変更する場合、変更後の就業規則を労働者に周知し、その変更内容が合理的なとき、労働条件は変更後の就業規則の定めによるとしています。

3.出向、懲戒、解雇
(1) 出向
出向命令が、対象労働者の選定等について使用者の権利の濫用と認められる場合はその命令を無効にするとしています。
(2) 懲戒、解雇
懲戒や解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、その懲戒や解雇を権利の濫用として無効にするとしています。

4.有期労働契約
期間の定めのある労働契約を結んだ場合、やむを得ない理由がない限り、その契約期間満了まで解雇するとこはできないとしています。
また、必要以上に短い期間を定め、継続的に反復更新することもしないようにしなければいけません。


5.最後に
この労働契約法の基礎は、今まで判例法理として運用されてきたものを明文化したものであり、特段目新しいと思われるものではありません。

また、労働契約法には、働くときの最低限度を定めた『労働基準法』とは違い罰則がありません。
今のところ、労働基準監督署等の行政の指導監督の対象でもなく、行政の役割はこの労働契約法の周知徹底になります。
しかし、裁判等の司法判断でこの法律を持ち出されることは十分に考えられるでしょう。
この法律の新設により、『就業規則』の重要性が、今まで以上に増幅していると言えます。
『就業規則』は、会社のルールブックとして機能する重要な規程です。必ず、自社に合った独自のものを持つようにしてください。

現在、19条からなる小さな法律ですが、今後、この法律が改正を重ね、大きな法律になることは十分考えられますので、引き続き注目していきましょう。

ご不明な点、ご相談等ございましたら、なんなりとお申し付けください。

  ご相談・お問合せはこちらから







トピックス(法改正、制度改正情報):トップへ
社労士オフィスみやざき
〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1-7-43-B102 <<MAP>>
E-MAIL:>>メールはこちらから URL:http://www.som-net.com
TEL:0466-36-3186

社労士オフィスみやざき:HOME HOME 業務案内 業務案内

就業規則トップ 就業規則

助成金トップ 助 成 金

事務所概要 事務所概要

社労士オフィスみやざき:お問合せ お問合せ
社労士オフィスみやざき:プライバシーポリシー プライバシーポリシー

社労士オフィスみやざき:著作権・免責事項 著作権・免責事項

Copyright(C) 2006 SharoushiOfficeMiyazaki(Takayuki Miyazaki)All Right Reserved