| 社労士オフィスみやざき- 神奈川県 藤沢市 ・ 横浜市 の 社会保険労務士/ 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請 |
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| 社労士オフィスみやざき:HOME > トピックス > 法改正、制度改正情報 > 介護保険料率改定 |
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〜介護保険料率が改定されました(平成20年3月分より)〜
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分(4月納付分)以降の保険料から、下記のとおり変更となります。
(旧) 1.23% (会社:0.615%、従業員0.615%)
↓
(新) 1.13% (会社:0.565%、従業員0.565%)
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。
なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
(参照)新しい保険料額表(社会保険庁HP)
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_03.pdf
注:介護保険料率について
介護保険に必要な費用は、40歳以上の方が納める保険料で賄うこととされ、 その費用は年度毎に決められることとなっています。 そのため、保険料率についても毎年度見直しを行われます。
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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