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社労士オフィスみやざき:HOME > トピックス > 法改正、制度改正情報 > 介護保険料率改定
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〜介護保険料率が改定されました(平成20年3月分より)〜

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分(4月納付分)以降の保険料から、下記のとおり変更となります。

(旧) 1.23% (会社:0.615%、従業員0.615%)
     ↓
(新) 1.13% (会社:0.565%従業員0.565%


40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。

なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。


(参照)新しい保険料額表(社会保険庁HP)
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_03.pdf

注:介護保険料率について
  介護保険に必要な費用は、40歳以上の方が納める保険料で賄うこととされ、
  その費用は年度毎に決められることとなっています。
  そのため、保険料率についても毎年度見直しを行われます。

ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

  ご相談・お問合せはこちらから







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