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社労士オフィスみやざき:HOME > トピックス > 法改正、制度改正情報 > 改正パートタイム労働法
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〜パートタイム労働法が改正されました(平成20年4月1日施行)〜

近年、いわゆる『パートタイム労働者』の人口が増加しています。
少子高齢化、労働力人口減少社会で、パートタイム労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備することを目的とし、パートタイム労働法が改正されました。

まず、『パートタイム労働法』の対象を見てみましょう。

「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」などの呼称を問わず、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)に比べて短い労働者が対象となります。
ただし、「フルタイムでパートタイム労働者と同様の処遇を受けている者(例…時間はフルタイムだが、仕事内容、時給制など給与形態等が他パートタイム労働者と同様の者)」にも拡大配慮する必要があるものとされています。

では、新しい『パートタイム労働法』の 改正ポイントを説明します。


1.文書交付義務および説明義務
労働基準法により義務づけられている事項に加え、昇給の有無」「退職金の有無」「賞与の有無を文書の交付、就業規則の提示等での明示が義務化されます。
また、パートタイム労働者から求められたときには、待遇の決定に当たって考慮した次の事項について説明することが義務化されます。ただし、必ずしも同意を得ることまでは求められません。
説明義務が生じる事項
労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、
教育訓練、福利厚生施設、正社員への転 換を推進するための措置


2.待遇の均衡化
「正社員と同視すべきパート労働者」(職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであって、契約期間に定めがないまたはそれと同じ状況にある者)の待遇(賃金、教育訓練、福利厚生等)を差別的に取り扱うことが禁止されます。
また、それ以外のパート労働者についても、その働き方(職務の内容、配置等)に応じ、賃金、教育訓練および福利厚生について、正社員との均衡を考慮することが求められます。


3.正社員への転換を推進
パートタイム労働者の正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
〜転換措置の例〜
□正社員を募集する場合、その募集内容を
既に雇っているパート労働者に周知する。
□正社員登用制度の導入


4.苦情処理
苦情の自主的な解決を図ることが努力義務化されます。
また、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます 。


5.まとめ
いまや、パートタイム労働者も企業の大きな戦力となっており、正社員、パートタイム労働者などの別に関わらず、『企業の大切な人財』です。
法の観点からすると、今後、さらなる引き締めがされていくことでしょう。
「法で規制されたから」というだけでなく、「人財を大切にする」という制度や風習の創設が必要だと感じます。

今回の法改正については、かなり抽象的な表現となっており、ケース毎の対応が求められています。行政の指導対象でもありますので、確実に対応する必要があるでしょう。
当事務所でもご相談を承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

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