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社労士オフィスみやざき:HOME > トピックス > 法改正、制度改正情報 > 改正最低賃金法
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〜最低賃金法が改正されました(平成20年7月1日施行)〜

さて、平成20年7月1日から『改正最低賃金法』が施行されました。
最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行なわれています。
改正内容の概要は次のようになります。
-----------------------------------------------------------------------------
□ 地域別最低賃金を決定する場合 には、「労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営む
  ことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮」することとなります。
  具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。

□ 地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合の
罰金額の上限が現行の2万円から50万円に
  引き上げ
られます。

□ 障害等により著しく労働能力の低い者等に関する最低賃金法の適用除外が廃止され、
最低賃金
  の減額特例が新設
されます。(改めて「減額特例」の許可を受ける必要があります。)

□ 派遣労働者については、
派遣先の地域(産業)の最低賃金が適されます。

□ 最低賃金額の表示が時間額に一本化されます。(今後、順次)
-----------------------------------------------------------------------------

改正法の施行の際、有効となっている最低賃金については、次の改定までの間は『改正法に基づいて決定された最低賃金』とみなされることとなっており、改正法施行の際にただちに最低賃金額の改定は行なわれません。
地域別最低賃金については、毎年10月頃、産業別最低賃金については、毎年10月〜2月頃の間に改定されていますので、今年もそのスケジュールで行なわれると思われます。


当事務所でもご相談を承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

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