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社労士オフィスみやざき:HOME > 助成金 > 従業員を雇い入れたときの助成金 > 実習型雇用支援事業
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−従業員を雇い入れたときの助成金

4. 実習型雇用支援事業(緊急人材育成・就職支援基金)

非正規労働者など十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークの紹介により実習型雇用として受け入れる事業主に対して支給される助成金です。

どんな人を雇い入れたとき?
ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者


<2010年5月10日 追加>
緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1ヶ月)経過しても就職が決まっていない者

いくらもらえるの?
A 実習型雇用助成金
 実習型雇用により求職者を受け入れた場合
 → 
月額10万円(6ヶ月)

B 正規雇用奨励金
 実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合
 → 
100万円

※ 正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。

C 教育訓練助成金
 正規雇用後にさらに必要な教育訓練を行う場合
 → 
上限50万円
     ・OJT:1人1時間あたり600円(3,000円/日まで)
     ・OFFJT:1人1日4,000円


実習型雇用の流れ
1.ハローワークでの職業紹介

 ハローワークに実習型雇用の求人登録をし、ハローワークによるマッチングを行います。
 マッチングが成立すれば実習型雇用のために原則6か月の有期雇用契約を締結します。

2.実習計画書の策定及び提出
 実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を作成し、都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに提出します。

3.実習、座学等の実施
 技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施します。

4.実習型雇用終了
 終了後、実習型雇用助成金について支給申請を都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに行います。

5.正規雇用
 6か月定着後に正規雇用奨励金(50万円)について支給申請し、さらに6か月定着後、正規雇用奨励金(50万円)について支給申請を行います。

〜正規雇用後に教育訓練を実施する場合〜

6.教育訓練計画の策定及び提出
 訓練内容等を記載した教育訓練計画を作成し、(財)産業雇用安定センターに提出します。

7.教育訓練期間終了
 終了後、教育訓練助成金について支給申請を(財)産業雇用安定センターに行います。


【注意!】求人票掲載時にあらかじめ「実習型雇用求人」の手続きをする必要があります。


※この助成金は、平成21年7月10日より開始されました。
※平成22年5月10日、改正されました(対象者要件の厳格化)


実習型雇用支援事業:トップへ

従業員を雇い入れたときの助成金−MENU>

1.試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)

2.特定求職者雇用開発助成金(特開金)

3.若年者雇用促進特別奨励金

4.実習型雇用支援事業(緊急人材育成・就職支援基金)

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 − 助成金にはどんな種類があるの?
   従業員を雇い入れたときの助成金
       1.
試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
       2. 特定求職者雇用開発助成金
       3. 若年者等正規雇用化特別奨励金
       4. 実習型雇用支援事業(緊急人材育成・就職支援基金)
    会社を設立したとき等の助成金
       1. 受給資格者創業支援助成金
       2. 中小企業基盤人材確保助成金

   社内制度を改善したときの助成金
       1. 定年引上げ等奨励金
       2. 中小企業子育て支援助成金
       3. 均衡待遇・正社員化推進奨励金

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TEL:0467-84-7283

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