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助成金
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会社を設立したとき等の助成金
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受給資格者創業支援助成金
<助成金>
−会社を設立したとき等の助成金
1.
受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者(失業手当を受給中の方)が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成される助成金です。
法人はもちろん、
個人事業主も対象
となります。
創業経費が大きい業種であれば、是非活用したい助成金です。
どんなとき?
(1)次のいずれにも該当する受給資格者であったもの
(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した
法人または個人事業所の事業主であること。
■受給資格に係る失業手当の算定基礎期間が
5年以上
ある者
■法人等を設立する前に、公共職業安定所に
「法人等設立事前届」を提出
した者
■法人等を設立した日の前日において、当該受給
資格に係る
支給残日数が1日以上
ある者
(2)創業受給資格者が当該法人等の業務に専従して
いること。
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、
かつ、代表者であること。
(4)設立日以後3か月以上事業を行っていること。
(5)創業後、1年以内に雇用保険に加入する従業員を
雇い入れること。
いくらもらえるの?
創業に要した費用の一部および創業後3ヶ月以内に支払った
経費の1/3
(上限:
200万円
)
【注意!】
創業前にあらかじめ「法人等設立事前届」を提出する必要があります!
厚生労働省の説明サイトへ:受給資格者創業支援助成金
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受給資格者創業支援助成金:トップへ
<
会社を設立したとき等の助成金
−MENU>
1.
受給資格者創業支援助成金
3.
高年齢者等共同機会創出助成金
4.
中小企業基盤人材確保助成金
(参考)
地域創業助成金
(
平成20年3月31日終了
)
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<<助成金Menu>>
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助成金にはどんな種類があるの?
−
従業員を雇い入れたときの助成金
1.
試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
2.
特定求職者雇用開発助成金
3.
雇用支援制度導入奨励金
4.
若年者雇用促進特別奨励金
−
会社を設立したとき等の助成金
1.
受給資格者創業支援助成金
3.
高年齢者等就業機会創出助成金
4.
中小企業基盤人材確保助成金
(参考)
地域創業助成金
(
平成20年3月31日終了
)
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社内制度を改善したときの助成金
1.
定年引上げ等奨励金
2.
中小企業子育て支援助成金
3.
パートタイマー均等待遇推進助成金
(参考)
継続雇用定着促進助成金
(
平成19年3月31日終了
)
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