社労士オフィスみやざき- 神奈川県 藤沢市 ・ 横浜市 の 社会保険労務士/ 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請
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助成金
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会社を設立したとき等の助成金
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高年齢者就業機会助成金
<助成金>
−会社を設立したとき等の助成金
3.
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(
法人を設立
)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
どんなとき?
(1) 3人以上の高年齢創業者(※1)が出資し、そのうち
1人が代表となる新たに設立された法人
(2) 高年齢創業者の議決権の合計が過半数を占める
(3) 支給申請日までに、45歳以上の高年齢者等を1人
以上雇用保険被保険者として雇入れること
(4) 「高年齢者等共同就業機会創出事業計画書」の
認定を受けること
(※1)高年齢創業者とは?
・法人の設立登記日において、45歳以上であり、
当該法人以外の法人の役員、労働者でない者
・法人の設立登記日から継続して専業している
・設立登記の日から遡って1年の間の、直近の
退職理由が、重責解雇または正当な理由の
ない自己都合退職でない者。
・設立登記の日から遡って1年の間に、個人
事業主または法人の役員でなかった者
いくらもらえるの?
創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の
『1/2 または 2/3』
(※2)
(上限:
500万円
)
(※2)有効求人倍率が、
全国平均以上の地域:1/2
全国平均未満の地域:2/3
【注意!】 法人設立日に応じて、「高年齢者等共同就業機会創出事業計画書」の
提出期限が定められていますのでご注意ください。
厚生労働省の説明サイトへ:高年齢者等共同就業機会創出助成金
※平成19年3月31日までに設立した法人は、
平成18年度の制度が適用となります。
▲
高年齢者等共同就業機会創出助成金:トップへ
<
会社を設立したとき等の助成金
−MENU>
1.
受給資格者創業支援助成金
3.
高年齢者等共同機会創出助成金
4.
中小企業基盤人材確保助成金
(参考)
地域創業助成金
(
平成20年3月31日終了
)
▲
高年齢者等共同就業機会創出助成金:トップへ
<<助成金Menu>>
−
助成金にはどんな種類があるの?
−
従業員を雇い入れたときの助成金
1.
試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
2.
特定求職者雇用開発助成金
3.
雇用支援制度導入奨励金
4.
若年者雇用促進特別奨励金
−
会社を設立したとき等の助成金
1.
受給資格者創業支援助成金
3.
高年齢者等就業機会創出助成金
4.
中小企業基盤人材確保助成金
(参考)
地域創業助成金
(
平成20年3月31日終了
)
−
社内制度を改善したときの助成金
1.
定年引上げ等奨励金
2.
中小企業子育て支援助成金
3.
パートタイマー均等待遇推進助成金
(参考)
継続雇用定着促進助成金
(
平成19年3月31日終了
)
−
助成金トップへ
助成金に関するお問合せはこちらへ
▲
高年齢者等共同就業機会創出助成金:トップへ
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