社労士オフィスみやざき- 神奈川県 藤沢市 ・ 横浜市 の 社会保険労務士/ 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請
HOME
業務案内
就業規則
助 成 金
事務所概要
お問合せ
■
サイトマップ
◇
Main Menu
◇
トピックス
事務所概要
業務案内
就業規則
助 成 金
キャンペーン情報
報酬額について
よくある質問
HOME
【社労士 宮崎貴幸の
公式ブログ
】
社会保険労務士(社労士)とは
→社労士の説明および依頼の
メリットをご紹介しています
ご契約までの流れ
→お問合せ・ご相談から、
ご契約までの流れをご紹介
【便利な各種労務管理 書式集】
ビジネスサポートネットワーク
→協力士業・企業のご紹介
◇
リンク集
◇
関係官庁/団体
社労士1
社労士2
行政書士
その他士業
士業検索/資格
and more…
リンクについて(相互リンク)
社労士オフィスみやざき:HOME
>
助成金
>
社内制度を改善したときの助成金
>
定年引上げ等奨励金
<助成金>
−社内制度を改善したときの助成金
1.
定年引上げ等奨励金
(中小企業定年引上げ等奨励金)
急速な少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、
「70歳まで働ける企業」の普及・促進
をし、最終的にはいくつになっても働ける社会の実現をめざすため、中小企業の負担軽減を目的とし、創設された助成金です。(1回限り)
この助成金は、
常用被保険者
300人以下の中小企業
のみが支給対象
となります。
どんな制度を導入したとき?
・定年制の廃止
・65歳以上までの定年の引上げ
いくらもらえるの?
会社の規模により、
40万円
〜
80万円
(1回限り)
さらに、
下記の場合、同額が上乗せ
されます。
・定年の廃止
・70歳以上への定年の引上げ
その他受給要件
・当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上65歳未満の常用被保険者がいること
・過去に当該助成金および
継続雇用定着促進助成金
を受給したことがないこと
・新制度導入の1年以上前に、60歳以上65歳未満の
定年を定めた就業規則を作っていること
etc
<設立後1年未満の事業所の場合>
・設立後1年以内または設立と同時に該当制度を
導入すること
・55歳以上65歳未満の常用被保険者が半数以上
・60歳以上65歳未満の常用被保険者が3人以上であり、
全体の25%以上であること
厚生労働省の説明サイトへ:定年引上げ等奨励金
※この助成金は、
平成19年4月1日
に「
継続雇用定着促進助成金
」に変わり
創設されました。
▲
定年引上げ等奨励金:トップへ
<
社内制度を改善したときの助成金
−MENU>
1.
定年引上げ等奨励金
2.
中小企業子育て支援助成金
3.
パートタイマー均等待遇推進助成金
(参考)
継続雇用定着促進助成金
(
平成19年3月31日終了
)
▲
定年引上げ等奨励金:トップへ
<<助成金Menu>>
−
助成金にはどんな種類があるの?
−
従業員を雇い入れたときの助成金
1.
試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
2.
特定求職者雇用開発助成金
3.
雇用支援制度導入奨励金
4.
若年者雇用促進特別奨励金
−
会社を設立したとき等の助成金
1.
受給資格者創業支援助成金
3.
高年齢者等就業機会創出助成金
4.
中小企業基盤人材確保助成金
(参考)
地域創業助成金
(
平成20年3月31日終了
)
−
社内制度を改善したときの助成金
1.
定年引上げ等奨励金
2.
中小企業子育て支援助成金
3.
パートタイマー均等待遇推進助成金
(参考)
継続雇用定着促進助成金
(
平成19年3月31日終了
)
−
助成金トップへ
助成金に関するお問合せはこちらへ
▲
定年引上げ等奨励金:トップへ
社労士オフィスみやざき
〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1-7-43-B102 <<
MAP
>>
E-MAIL:
>>メールはこちらから
URL:
http://www.som-net.com
TEL:
0466-36-3186
HOME
業務案内
就業規則
助 成 金
事務所概要
お問合せ
プライバシーポリシー
著作権・免責事項
Copyright(C) 2006 SharoushiOfficeMiyazaki(Takayuki Miyazaki)All Right Reserved
[PR]
医師 募集