| 社労士オフィスみやざき- 神奈川県 藤沢市 ・ 横浜市 の 社会保険労務士/ 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請 |
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| 社労士オフィスみやざき:HOME > 就業規則 > 就業規則の作成義務はどんな会社にあるの? |
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| <就業規則> |
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−就業規則の作成義務はどんな会社にあるの?
就業規則をかならず定めなければならないのは、常時10人以上の従業員を雇用する事業場です。
ここで注意しなければならないのが下記の2点です。
・従業員とは、パートタイマーや契約社員、アルバイトなどもすべて含みます
・事業場とは、工場や営業所などそれぞれの就業場所単位です
つまり、身分を問わず雇用されている者が常時10人以上の従業員が働いている事業場ごとに就業規則を作成しなければなりません。
ただし、必ずしも本社と支社等の内容を別にしなければならないというわけではなく、実態に則していれば同じ内容のものでもかまいません。その際、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署に届出しなければならないので、その点もご注意ください。


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