2022年1月改正_傷病手当金の支給期間等について

協会けんぽや健康保険組合の健康保険に加入している被保険者が、私傷病によって労務不能となった場合に受給できる「傷病手当金」。

 

この傷病手当金の支給期間は、「支給開始から、暦日で1年6か月」とされており、その間、一時的に復帰して受給がストップしていたとしても、この期間を過ぎると同一傷病では受給できなくなります。

 

これについて、わかりづらかったり、不公平感があったり、というさまざまな要因から、来年(2022年(令和4年))1月に改正されることとなっています。

 

簡単にいうと、支給開始から実支給日数が1年6か月に達するまで受給できることとなりました。

 

ただ、受給できる期間の表記が日数ではなく、1年6か月という決まりのため、またわかりづらい部分もあります。
そこで、11月中旬に発せられた Q&Aから、一部抜粋し紹介いたします。

 

(問)
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。

 

(回答)
○初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。
○当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない

 

(問)
複数の疾病等について、同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

 

(回答)
○傷病手当金については、疾病等ごとに支給期間が決定し、複数の疾病について、同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、各々の疾病等について、それぞれ傷病手当金が支給されると解する。
○このため、傷病手当金が支給された日数分だけ、各々の疾病等に係る支給期間は減少することとなる。

 

(問)
改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか。

 

(回答)
○施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用する。
○したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用される。

 

 

 

このように、細かい取り扱いがいろいろとありますので、ケースによって考えていく必要がありそうです。
また、資格喪失後の給付については、継続して受給できますが、一時的に労務可能となった場合は、その後の支給が行われなくなるとのことで、扱いが違うようです。

 

とても大切なQ&Aだと思いますので、以下、厚生労働省サイトの資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

 

 

【2021年11月16日】

 

お問い合わせはこちら

 

 〒251-0047
 神奈川県藤沢市辻堂1-4-16 ヴェルドミール湘南401
 【JR東海道線 辻堂駅 南口 徒歩3分】

0466-41-9975

 

 

社労士オフィスみやざき_MAP

Google MAPでの表示はこちら→(https://goo.gl/maps/3UjfjhQ3vJD2

TOPへ