2022年4月の改正育児介護休業法について

当ホームページでも何度かお伝えしておりますが、いわゆる「育児介護休業法」の改正が目前へ迫ってまいりました。

 

改正育児介護休業法は、今年、2度に分けて改正施行されることとなっており、まずは第一弾がこの4月に施行されます。

 

まず、この4月から行わなければならないのが、下記の事項です。

 

(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

@育児休業・産後パパ育休に関する 研修の実施
A育児休業・産後パパ育休に 関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
B自社 の労働者の育児 休業・産後パパ育休取得 事例の収集・提供
C自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

周知事項

@育児休業・産後パパ育休に関する制度
A育児休業・産後パパ育休の申し出先
B育児休業給付に関すること
C労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個別周知・
意向確認の方法

@面談
A書面交付
B FAX
C電子メール等
※@はオンライン面談も可能。
※BCは労働者が希望した場合のみ。

 

(3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

現在、有期雇用労働者について「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件があるのですが、それが撤廃されます。
ただし、育児介護休業規程を整備したうえで、「労使協定」を締結することにより、1年未満の従業員を除外することも可能です。

 

 

 

施行まで2か月弱となりました。

 

早めに、各種資料を作成したり、対応を検討したり、また、就業規則の改訂に着手したり、等、自社の環境を整えていきましょう。

 

ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

【2022年2月2日】

 

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