地域別最低賃金額が改定されます(2024年度)
令和6年度(2024年度)の地域別最低賃金額の各都道府県における答申状況が出そろいました。
今年も、これまでの流れを汲み、大幅増となりました。
7月下旬に、全国一律50円増という答申が出たときは驚きましたが、各都道府県では、それを上回るところがたくさんあります。
徳島県においては、「84円増(9.3%増)」という驚愕の数字です。
引き上げ額は、全国加重平均額で【51円増】となり、1978年に最低賃金額改定の目安制度が始まって以来の最高額を3年連続で更新しました。
全国の加重平均額は、【1,055円】です。
なお、施行日は10月1日以降順次設定されており、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。
参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。
東京都 1,163円(1,113円)10/1施行
神奈川県 1,162円(1,112円) 10/1施行
埼玉県 1,078円(1,028円) 10/1施行
千葉県 1,076円(1,026円) 10/1施行
茨城県 1,005円(953円) 10/1施行
栃木県 1,004円(954円) 10/1施行
群馬県 985円(935円) 10/4施行
※( )内は、改定前のもの
上記金額は「地域別最低賃金」という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に「産業別最低賃金」という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。
その他、全国の最低賃金等の詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001297510.pdf
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
【2024年9月2日】