| 社労士オフィスみやざき-神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎 鎌倉 辻堂 横浜の社会保険労務士/就業規則作成 労務管理相談 助成金 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
| 【就業規則・是正勧告専門サイト】 |
|
|

【社労士 宮崎貴幸の公式ブログ】 |
|
 【便利な各種労務管理 書式集】 |
|
|
|
|
|
|
|
主な業務対応地域 神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎市 鎌倉市 横浜市 川崎市 平塚市 寒川 等 東京都 大田区 品川区 港区 千代田区 目黒区 渋谷区 等 ※上記以外の地域でも社労士として活動しておりますので、ご連絡ください。 |
|
|
| 社労士オフィスみやざき:HOME > 助成金 |
|
| <助成金> |
キャンペーン実施中!まずはクリック↓ |
 |
助成金とは、厚生労働省が「労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的」で支給するものです。
雇用保険に加入している会社であれば、毎年、『労働保険料』を支払っています。その中の『雇用保険料』の内訳として、事業主のみが負担する『雇用二事業』という分野の保険料が含まれています。
何を隠そう、この部分の保険料がプールされ、助成金の財源とされているのです。
前置きが長くなってしまいましたが、つまり、条件さえ満たせば雇用保険に加入している会社は助成金を受給する権利があるのです!
しかも、この助成金は融資等とは違い返済の必要はありません。
考え方を逆にすると、「国からいただく」いうことではなく、会社が積み立てていたお金を条件が整ったときに受給するというイメージになるでしょう。極端な言い方をすると、損害保険や生命保険と同じような形かも知れませんね。
よって、この条件が整っているのにこの助成金を受給しないということは、保険料の積み立て損となってしまいます。
しかし、この助成金を上手に活用している会社は大企業が中心となり、中小企業では非常に少ない状況となっています。何故、中小企業ではあまり受給が進んでいないのでしょう?理由は下記にあるものと思われます。
・大々的な情報が流れないため、あまりよく知られていない
・種類が多く、条件も非常に細かいため、どれが受給できるか分からない
・手続きや用意する書類が多く面倒だ
・申請できる期間が短く、気づいたときには申請期限が過ぎてしまっている
・制度改正が頻繁に行われるため、タイムリーな内容を把握できない
etc・・・
つまり、条件を満たしているにもかかわらず、受給していない会社が多いのです。
この問題を解決するためには、専門家(社会保険労務士)の知識・アドバイスが非常に重要となります。
社労士オフィスみやざきでは、お客様の状況を把握した上で、助成金に関する適切な活用提案、申請代行を行っておりますので、是非ご相談ください!

<<助成金Menu>>
− 助成金にはどんな種類があるの?
− 従業員を雇い入れたときの助成金
1. 試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
2. 特定求職者雇用開発助成金
3. 若年者等正規雇用化特別奨励金
4. 実習型雇用支援事業(緊急人材育成・就職支援基金)
− 会社を設立したとき等の助成金
1. 受給資格者創業支援助成金
2. 中小企業基盤人材確保助成金
− 社内制度を改善したときの助成金
1. 定年引上げ等奨励金
2. 中小企業子育て支援助成金
3. 均衡待遇・正社員化推進奨励金
助成金に関するお問合せはこちらへ
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
| Copyright(C) 2006 SharoushiOfficeMiyazaki(Takayuki Miyazaki)All Right Reserved |
 |