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社労士オフィスみやざき:HOME > 就業規則 > 就業規則完成までの流れ
<就業規則>
−就業規則完成までの流れ

就業規則の作成は、おおむね下記の手順で作成することが多いです。
ただし、会社の規模や状況、旧規則の有無や内容などにより、追加・削除される場合もあります。
それでは流れを見てみましょう。

(1) 現状の把握・分析 就業規則作成の事前準備段階です。
まず、御社の現状をお聞きしたり、旧規定を拝見し、内容を把握・分析します。
ここを省略し、ひな型や他社のものを流用してしまうと、実態とそぐわない規則ができてしまい、逆にトラブルの原因となってしまいます
(2) 方向性の決定、資料・情報の収集 就業規則を定めるにあたり、根幹となる方向性をご相談し、決定します。また、それにあわせた資料や情報を集めます。
この(1)(2)で御社にあった就業規則となるように慎重に行っていきます。
(3) 試案の作成 (1)(2)の情報を基に、就業規則の試案を作成・ご提案します。
法違反や記載漏れ、会社の実情に合わないものがないかなど、お打ち合わせを含めて検討しながら作成します。
(4) 原案の作成 (3)の試案を、体裁を整えた条文形式にします。
この段階で【就業規則】の形になります。
相違はないか、再度チェックします。
(5) 意見の聴取 原案を従業員代表者へ提示し、意見を聴取します。
就業規則を定めるにあたり、従業員代表の意見を聴いたことを証明しなければなりません。必ずしも『同意』までとる必要はありませんが、今後のトラブルを避けるため、ここで出た意見は両者で協議し、納得のできるものを作成することが理想です。
(6) 就業規則の完成 さて、就業規則の完成です!
と言っても、まだ法律上有効なものとは認められません。この後の(7)(8)の手続きを踏む必要があります。
(7) 労働基準監督署への届出 就業規則に(5)で得た従業員代表の意見書(署名・捺印のあるもの)を添えて、事業場管轄の労働基準監督署へ届け出ます。
1部は監督署保管となりますので、必ず2部提出し、1部を返却してもらいます。
(8) 従業員への周知・徹底 最後に事業場のすべての労働者へ就業規則を開示して周知します。
周知方法は、直接配布、掲示、社内イントラへの掲載等、従業員がいつでも見られる状況であればかまいません。

お疲れ様でした!これでようやく有効な就業規則の完成です!
せっかくできた就業規則ですから作りっぱなしにせず、上手に運用し、よりよい会社創りをしましょう!
また、会社の状況や法改正によって、そのときに合った就業規則となるよう改訂も忘れずに!

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