| 社労士オフィスみやざき- 神奈川県 藤沢市 ・ 横浜市 の 社会保険労務士/ 就業規則作成、労務管理相談、助成金申請 |
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| 社労士オフィスみやざき:HOME > 就業規則 > 就業規則には何を載せればいいの? |
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| <就業規則> |
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−就業規則には何を載せればいいの?
就業規則には、「必ず記載しなければいけない事項(絶対的必要記載事項)」、「制度を定めることには記載しなければいけない事項(相対的必要記載事項)」、「自由に記載してもいい事項(任意的記載事項)」の3点があります。
それぞれの内容については下記のとおりです。

▼絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項とは、その名の通り、就業規則に必ず規定しなければならない事項です。
就業時間や賃金に関すること等、会社の運営に関するもっとも基本的な部分となります。
| (1) 労働時間等に関すること |
| 始業・終業の時刻 |
| 休憩時間 |
| 休日・休暇 |
| 就業時転換(交代制勤務をさせる事業所) |
| (2) 賃金(臨時の賃金を除く)に関すること |
| 決定方法、計算方法 |
| 支払いの方法 |
| 賃金の締日、支払日 |
| 昇給に関する事項 |
| (3) 退職に関すること |
| 退職の事由(解雇の事由を含む) |

▼相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、会社において制度を定める場合は、就業規則上に規定しなければ
ならない事項です。
退職金やボーナスなどの恩恵的な金銭に関する事項や安全衛生、表彰・制裁などの職場の規律を
定めるものが主です。
| (1) 退職手当に関すること |
| 適用される者の範囲 |
| 決定方法、計算方法 |
| 支払方法 |
| 支払の時期 |
| (2) 臨時の賃金(賞与や手当等)に関すること |
| 臨時の賃金に関して定めた事項全般 |
| (3) その他 |
| 安全および衛生に関する事項 |
| 表彰および制裁に関する事項 |
| 職業訓練に関する事項 |
| 従業員に負担させる食費、作業用品等 |
| 災害補償および業務外の傷病扶助 |
その他、その事業場のすべての従業員に
適用される事項 |

▼任意的必要記載事項
労働基準法上は記載しなくても良く、会社が任意に定めることができる事項
「就業規則の制定趣旨(前文)」や「服務規律」等がこれにあたります。
会社の実態に即して定めることにより、相対的必要記載事項の表彰・制裁等に結び付けて
規定することができます。

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