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社労士オフィスみやざき:HOME > 就業規則 > 就業規則には何を載せればいいの?
<就業規則>
−就業規則には何を載せればいいの?

就業規則には、「必ず記載しなければいけない事項(絶対的必要記載事項)」「制度を定めることには記載しなければいけない事項(相対的必要記載事項)」「自由に記載してもいい事項(任意的記載事項)」の3点があります。
それぞれの内容については下記のとおりです。



▼絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項とは、その名の通り、就業規則に必ず規定しなければならない事項です。
就業時間や賃金に関すること等、会社の運営に関するもっとも基本的な部分となります。
(1) 労働時間等に関すること
   始業・終業の時刻
   休憩時間
   休日・休暇
   就業時転換(交代制勤務をさせる事業所)
(2) 賃金(臨時の賃金を除く)に関すること
   決定方法、計算方法
   支払いの方法
   賃金の締日、支払日
   昇給に関する事項
(3) 退職に関すること
   退職の事由(解雇の事由を含む















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▼相対的必要記載事項

相対的必要記載事項とは、会社において制度を定める場合は、就業規則上に規定しなければ
ならない事項です。
退職金やボーナスなどの恩恵的な金銭に関する事項や安全衛生、表彰・制裁などの職場の規律を
定めるものが主です。

(1) 退職手当に関すること
   適用される者の範囲
   決定方法、計算方法
   支払方法
   支払の時期
(2) 臨時の賃金(賞与や手当等)に関すること
   臨時の賃金に関して定めた事項全般
(3) その他
   安全および衛生に関する事項
   表彰および制裁に関する事項
   職業訓練に関する事項
   従業員に負担させる食費、作業用品等
   災害補償および業務外の傷病扶助
   その他、その事業場のすべての従業員に
   適用される事項


















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▼任意的必要記載事項

労働基準法上は記載しなくても良く、会社が任意に定めることができる事項
就業規則の制定趣旨(前文)」や「服務規律」等がこれにあたります。
会社の実態に即して定めることにより、相対的必要記載事項の表彰・制裁等に結び付けて
規定することができます。


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